商品券のご案内
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資金決済法14条1項の規定の趣旨: 前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年 3 月 31 日及び 9 月 30 日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。 資金決済法31条1項に規定する権利の内容: 万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。 発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別: 当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。 ・金銭による供託
*利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。 <商品券について> 当社は、商品券の紛失、破損、盗難等により、利用者に生じた損失について、原則として、その責任を負わないものとします。